2007(平成19)年4月から、いよいよ離婚時の厚生年金・共済年金の分割制度が始まります。離婚を考えながら、老後の生活を考えて踏み切れなかった方(特に中高年層の女性)にメリットのある制度です。
Q どのような制度なのですか。
A 当事者間の合意や裁判で定められた割合により、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の保険料納付記録を離婚す る当事者間で分割することができる制度です。分割を受けた当事者は、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を 受給することができるようになります。
Q 分割の対象となるのは、年金のうちどのような部分なのですか。
A 厚生年金・共済年金の掛金のうち、報酬比例部分という部分です。基礎年金に対応する部分は対象になりませ。 また、企業が任意で設ける企業年金は対象になりません。
Q 分割をするためにはどのような手続が必要ですか。
A 離婚する当事者が、協議により按分割合について合意した上で、社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行いま す。合意に関する公正証書等を作成し、添付することが必要になります。
Q 夫婦間で分割する割合について意見が合わない時はどうしたらいいですか。
A 当事者の一方の求めにより、家庭裁判所の調停・審判・裁判などの手続きで按分割合を定めることができます。
Q 分割の請求には期限がありますか。
A あります。
合意分割の請求は、離婚から2年を経過するとできなくなります。家庭裁判所に調停や審判を申し立てる場合も、 離婚から2年以内に申立てをする必要がありますので、注意してください。
Q 妻が夫の報酬比例部分全部をもらうことはできるのですか。
A できません。 この制度で分割を受けられるのは、婚姻期間中に夫婦が支払った厚生年金報酬比例部分の合計の うち50%が上限です。
Q 年金の分割を受けたら、すぐに年金がもらえるのですか。
A 違います。 分割を受けた当事者が、年金を受給できる年齢になった時に、分割により加算された金額の年金を受 け取ることができるのです。ただし、元配偶者が死亡しても、年金分割により加算された金額を引き続き受給すること ができます。
Q 2008(平成20)年4月から、また制度が変わるようですが、どのようになるのでしょうか。
A 平成20年4月以降のいわゆる第3号被保険者(サラリーマン・公務員家庭の専業主婦)である期間については、離 婚した場合に、当事者一方からの請求により、自動的に厚生年金の保険料納付記録を2分の1に分割することができ るようになります。
ただし、この場合も、平成20年4月1日より前の第3号被保険者期間については、自動的に2分の1に分割するこ とはできず、当事者間の合意又は裁判所の決定により按分割合を定めることが必要になります。
Q 年金分割を行った場合、いったいどれくらい年金の金額が変わることになるのでしょうか。
A 社会保険庁は、平成18年10月から、当事者の双方又は一方からの請求により、保険料納付記録の総額や、分割 の対象となる期間などについて情報提供を行っています。社会保険事務所に問い合わせをすれば、厚生年金につい て、どの程度年金額が変わるのかを教えてもらうことができます。
公正証書作成や家庭裁判所の手続については、弁護士にご相談ください。
また、制度の内容については、社会保険庁のHPに出ています。
→http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
参考リンク 「取扱事件の説明」→「離婚」も参照ください。
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