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「グレー」は無くなるのか〜貸金業法・出資法の改正(弁護士 河野 豊)

グレーゾーン金利」という言葉が世間を賑わしています
昨年末の国会で、「グレーゾーン金利」を廃止するとして、貸金業法と出資法が改正されました。
さて、「グレーゾーン金利」とは何でしょうか?
また、この改正で「グレーゾーン金利」は無くなるのでしょうか?

 「グレーゾーン金利」とは、民事法(利息制限法)では違法・無効(ブラック)であるにもかかわらず、刑事法(出資法)では合法・不処罰(ホワイト)である金利のことです。つまり、貸し借りの当事者の間では無効だから支払う義務はないのですが、国家との関係では処罰の対象にならないわけです。見る角度によって白にも黒にも見えるという意味で「グレー」なのでしょうが、そのような使い方は、日本語として誤っていますね。
  ともあれ、これまでの長い間、サラ金業者は、民事上は違法であるにもかかわらず、あたかも適法であるかのように装って莫大な収益を上げてきました。他方、借金苦によって毎年何万人もの債務者が命を絶ってきたのです。
 この諸悪の根源である「グレーゾーン金利」が、このたびの法改正で廃止されると言われています。新しい法律では、出資法の上限金利が20%にまで下げられました。
 これで、これまでに蔓延していた29%だとか25%だとかいう金利は無くなりますが、元本が10万円以上の場合には18%(100万円以上の場合には15%)から20%の間で「グレー」が残ってしまいますので、まだ注意が必要です。また、改正法の施行は概ね3年後になりますし、規制内容の見直しが施行後2年半以内になされることにもなっていますから、手放しで喜べるわけでもありません。

貸金業界・アメリカ財界からの圧力をはねのけた世論の勝利
 ともあれ、政府与党に対する貸金業界からの献金攻勢やアメリカ財界からの圧力をはねのけた世論(350万署名など)の勝利であることには間違いありません。この改正は、民主主義の底力を見せた好例であると言えましょう。


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