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「クビ」になってもあきらめない (弁護士 原野 早知子)

突然の「クビ」言い渡し
 Aさんは、約25年前に、事務機器の製造・販売等を行うB社に就職し、 トラックによる配送業務を中心に長年働いてきました。
 ところが、Aさんは、足を痛め、痛めた足をひきずって歩いていたところ、 「格好が悪い」などと言われ、社長から「クビ」と言い渡されてしまいました。
 Aさんは悩んだすえ、どうしても了解できないと考え、東大阪労連「はた らく仲間の会」(個人加盟組合)に相談し、組合に加入しました。しかし、B 社は「AさんはB社から運送を請負っているだけで、社員(労働者)ではない」 と話し合いにも応じようとしません。
 そこで、城塚弁護士と私が、Aさんの依頼を受け、B社に対して、裁判を 起こすことにしました。Aさんは職をなくし、生活に困っていましたので、B 社の社員であることを前提に、賃金を仮に支払うことを求める「仮処分」とい う手続を、まず申し立てました。

「請負」ではなく「労働者」
 B社は「Aさんは社員ではなく、請負業者」という主張を裁判でも繰り返 しました。
 しかし、Aさんは朝はマイカーで事業所に出勤し、B社から配送先・配送 時刻・配送の順番・事務機器の納入場所の指示を受けて、配送業務をしていま した。配送以外にも、B社に指示されて、事務機器の組み立て業務を行ったり、
事業所の片づけをすることもありました。
 B社には、Aさんのタイムカードがありました。Aさんはタイムカードに 基づいて時間外労働時間を計算し、B社に「残業手当」を請求し、B社は、こ れにしたがって、「残業手当」の支払をしてきました。
 また、Aさんは、B社の社名の入ったネーム入り作業服を無償でB社から 支給され、それを着て業務を行っており、B社の「社員名簿」にも名前が載っ ていました。
  このようなAさんの働き方から、B社の「請負業者」とはとてもいえませ んでした。

組合のサポートで全面解決
 仮処分の裁判は、このようなAさんの働き方は、「労働者」としてのものであることを認めました。AさんはB社から給料の仮払いを受けられるように なり、苦しかった生活も一息つくことができました。
 Aさんは更に本裁判を起こし、法廷でAさんとB社側の証人が証言をした 上で、裁判所でB社と話し合いをし、給料の仮払いを受けた金額に加え、解決 金の支払いを受ける形で和解解決しました。不当に「クビ」になった自分の名誉を取り戻したいというAさんの思いに答える解決ができました。
 Aさんの裁判には、労働組合「はたらく仲間の会」が全面的なサポートを し、一人で裁判をすることになったAさんを応援してくれました。

「おかしい」と思ったらあきらめないで
 会社を「クビ」になったとき、おかしいと思いながら、そのままあきらめ てしまうことも多いでしょう。しかし、Aさんのケースのように、労働組合に 相談したり、裁判をすることによって解決ができる場合もあることを知ってい ただきたいと思います。

参考リンク 「取扱事件の説明」→「解雇」も参照ください。


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