| Q.1 |
社長から「ここ数ヶ月売り上げが悪いので、今月から賃金7万円カット」と言われましたが、私の賃金は月額25万円ほどなので、そんなことをされたら、とても生活ができません。社長の言うことに従わざるをえないのでしょうか? |
| A.1 |
賃金は重要な労働条件であり、一方的な引き下げはできません。就業規則を変更して賃金の引き下げをする場合にも、「高度の必要性に基づいた合理性」がなければなりません |
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| Q.2 |
労働時間は午前8時半から午後5時半と言われて就職しましたが、毎日午後9時、10時まで残業です。遅いときは午後10時をすぎることもあり、休日出勤もあります。しかし、残業代などは一切支払われていません。会社に対しては、どのような請求ができるでしょうか? |
| A.2 |
ひどいサービス残業です。
労働基準法では、所定労働時間を超えた労働時間については、賃金の25%以上増の時間外労働手当(残業代)を雇用主が支払わなければならないとされています。午後10時から午前5時までは深夜労働となり、その時間帯の労働については、賃金の50%増の深夜労働手当を支払わなければなりません。また、休日(労働基準法35条の休日)出勤の場合には、賃金は35%増となります。これらの金額を会社に対して請求できます。
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| Q.3 |
残業代などの請求には時効がありますか? |
| A.3 |
労働基準法上、時効は2年間とされています(労働基準法115条)。請求をしようと思ったら、早めに行うことが大切です。 |
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| Q.4 |
会社ではタイムカードがありませんが、それでも残業代の請求ができるでしょうか? |
| A.4 |
タイムカード以外に時間外労働をしていたことを立証できる資料があれば、請求ができます。手帳に書いていたメモや、出勤・退勤の際に利用していた交通機関のカードの打刻などが、労働時間を立証する証拠になることもあります。 |
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| Q.5 |
残業代の未払いに対しては、ほかにどのようなことができますか? |
| A.5 |
労働基準監督署に是正を求める申告をすることができます(労働基準法104条)。これは、行政上の手続きで、労働基準監督署が調査し、労働基準法違反が認められれば改善を求める勧告などを出します。この申告を行ったことを理由に、労働者に不利益扱いをすることは許されません。
また、残業代等の未払いには刑事罰があるので(労働基準法119条1号)、労働基準監督署に、雇用主に対する処罰を求めて告発をすることができます。 |
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