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「賃金を下げられたが文句も言えないのか」、「長時間働いているのに残業代を払ってもらえない」。こんな疑問を持っている方はきっと多数おられるでしょう。労働基準法などによって労働者の賃金や残業代の権利は保障されています。個々の具体的なケースについては、弁護士にぜひご相談ください。
Q.1 社長から「ここ数ヶ月売り上げが悪いので、今月から賃金7万円カット」と言われましたが、私の賃金は月額25万円ほどなので、そんなことをされたら、とても生活ができません。社長の言うことに従わざるをえないのでしょうか?
A.1 賃金は重要な労働条件であり、一方的な引き下げはできません。就業規則を変更して賃金の引き下げをする場合にも、「高度の必要性に基づいた合理性」がなければなりません
Q.2 労働時間は午前8時半から午後5時半と言われて就職しましたが、毎日午後9時、10時まで残業です。遅いときは午後10時をすぎることもあり、休日出勤もあります。しかし、残業代などは一切支払われていません。会社に対しては、どのような請求ができるでしょうか?
A.2 ひどいサービス残業です。
   労働基準法では、所定労働時間を超えた労働時間については、賃金の25%以上増の時間外労働手当(残業代)を雇用主が支払わなければならないとされています。午後10時から午前5時までは深夜労働となり、その時間帯の労働については、賃金の50%増の深夜労働手当を支払わなければなりません。また、休日(労働基準法35条の休日)出勤の場合には、賃金は35%増となります。これらの金額を会社に対して請求できます。
Q.3 残業代などの請求には時効がありますか?
A.3 労働基準法上、時効は2年間とされています(労働基準法115条)。請求をしようと思ったら、早めに行うことが大切です。
Q.4 会社ではタイムカードがありませんが、それでも残業代の請求ができるでしょうか?
A.4 タイムカード以外に時間外労働をしていたことを立証できる資料があれば、請求ができます。手帳に書いていたメモや、出勤・退勤の際に利用していた交通機関のカードの打刻などが、労働時間を立証する証拠になることもあります。
Q.5 残業代の未払いに対しては、ほかにどのようなことができますか?
A.5 労働基準監督署に是正を求める申告をすることができます(労働基準法104条)。これは、行政上の手続きで、労働基準監督署が調査し、労働基準法違反が認められれば改善を求める勧告などを出します。この申告を行ったことを理由に、労働者に不利益扱いをすることは許されません。
   また、残業代等の未払いには刑事罰があるので(労働基準法119条1号)、労働基準監督署に、雇用主に対する処罰を求めて告発をすることができます。
 
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