| Q.1 |
夫の暴力に耐えかね、家を出ましたが、職場に押しかけられたり、居場所をつきとめられたらと怖くてたまりません。どうしたらいいですか? |
| A.1 |
DV防止法に基づく保護命令の申立ができます。
暴力の被害者への身辺へのつきまといや、住居・勤務先その他通常所在する場所付近に夫が行くことを禁止する「接近禁止命令」を、裁判所に申し立てるのが効果的です。命令の期間は、効力が発生した日から6か月間です。 |
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| Q.2 |
夫から電話やメールで連絡されたり、嫌がらせをされることも怖いのですが、禁止されるのはつきまといとはいかい等の行為だけなのでしょうか。 |
| A.2 |
保護命令の申立では、緊急の場合を除く、電話やファックス、電子メール等を禁止することもできます(電話等禁止命令)。
電話等禁止命令では、面会の要求、汚物や動物の死体など不快感を催させる物を送るなどの嫌がらせを禁止することも含めることができます。
(平成19年の改正(平成20年1月1日施行)により可能になりました。) |
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| Q.3 |
夫に暴力を振るわれ、着の身着のままで家を出てきました。生活に必要なものを取りに行きたいのですが、夫が家にいるままでは怖くて行けません。何か方法がありますか? |
| A.3 |
DV防止法に基づく保護命令の手続では、上記の「接近禁止命令」と一緒に、「退去命令」を申し立てることができます。これが認められると、相手を2か月間、自宅から立ち退かせることができます。 |
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| Q.4 |
子どもと一緒に夫の暴力から逃げていますが、私への接近が禁止されても、夫が子どもを連れて行ったら、私は子どもを連れ戻すため、夫と接触しなければならなくなります。夫が子どもにも近づけないようにする方法はありませんか? |
| A.4 |
DVの加害者が子どもを連れ戻すと疑われるような言動をしている場合には、子どもへの接近を禁止する命令を出すことが可能です。子どもへの接近禁止もあわせて保護命令の申立をする方法が有効です。
ただし、子どもが15歳以上の場合には、子どもへの接近禁止命令の申立の際、子ども自身の同意書が必要となります。 |
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| Q.5 |
私が以前に家を出たとき、夫は実家におしかけて両親を脅かしたので、帰らざるをえませんでした。私と子どもに対する接近禁止命令が出ても、私の実家の両親や姉妹のところに、また夫が押しかけ、私や子どもの居所を知らせろと乱暴な言動をするのではないかと心配しています。そうなれば、止めさせるために私が夫に会わざるをえなくなるかもしれません。防ぐ手だてはないでしょうか。 |
| A.5 |
被害者の親族等への接近禁止命令を申し立てることができます。
夫が、親族等の住居に押しかけて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどから、あなたが夫と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に発令されます。
この場合、当該親族が15歳未満の子である場合を除き、当該親族の同意が必要です。
(平成19年の改正(平成20年1月1日施行)により可能になりました。) |
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| Q.6 |
保護命令の申立はどのようにしたらよいのですか? |
A.6
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保護命令を求める被害者が、申立書を作成し、証拠を添えて、地方裁判所へ提出し、申立をします。診断書や暴力を振るわれた時の写真など証拠を集めておくと有効です。
申立の前に、配偶者暴力相談支援センターや警察署へ事前相談をし、相談内容・アドバイスの内容を申立書に記載することになっています。事前相談をしていない場合は、公証人役場で宣誓供述書という書類を作成することが必要になります。(大阪地方裁判所に申立をする場合、申立前の1ヶ月以内に相談をしていることが必要です。)
配偶者暴力相談支援センターは、一般的には女性相談センター、子ども家庭センターと呼ばれている施設です。各都道府県の施設の連絡先は、内閣府男女共同参画局ホームページに記載されています →http://www.gender.go.jp/ |
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| Q.7 |
保護命令の申立をした後、どのような手続きになりますか? |
| A.7 |
裁判所は、申立人から事情を聴取し、その後、相手方を呼び出して事情を聴くとともに、申立人が事前に相談した警察署や女性相談センターなどに問い合わせをします。その結果をふまえて判断し、保護命令を発令します。親族等への接近禁止命令を申し立てた場合には、当該親族に対しても裁判所が事情を聴くことがあります。
保護命令が発令されると、裁判所から警察署にも連絡が行き、警察が緊急時に対応するようになります。
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| Q.8 |
保護命令は発令されましたが、その後、離婚を申し立てた裁判所で相手と顔を合わせることが怖くてたまりません。後をつけられて居場所をつきとめられないかも心配です。どうしたらいいですか? |
| A.8 |
家庭裁判所での調停では、相手方とは別々の待合室で待ち、交代で調停室に入ります。それでも不安な場合は、ひどいDV事案であることを裁判所に説明すると、部屋を別々にするなど配慮してくれることがあります。特に初回の場合は、別々の期日を設定していくれることもあります。 |