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 訪問してきたセールスマンに、不要な物、高価すぎる物を買わされてしまった時、クーリングオフ等によって不利益な契約を解消することができます。手続が分からないときには、すぐに弁護士にご相談を。また、騙されているかなと思ったときにもご相談を下さい。
Q.1  セールスマンが私の自宅兼工場に来て、高額の電話リース契約を結ばされてしまいました。どうしたらいいでしょう。
A.1  最近そのような被害が増えています。電話料金が安くなるなどと、言葉巧みに高齢者などを狙って、高額な電話のリース契約をさせる手口です。電話の販売会社とリース契約の会社が異なっていることが通常で、リース会社は事業目的を理由になかなかクーリングオフに応じてくれません。
Q.2 クーリングオフとはなんでしょうか。
A.2  訪問販売や通信販売などの特定の取引について、消費者が一旦契約を締結しても、契約書を受け取った日を含めて8日間以内に発信すれば取消ができる制度です。
 この8日というのは、このクーリングオフができることなど、法律が定めた内容を記載した契約書を受け取ってから計算されることとなりますので、不完全な契約書であれば8日間を過ぎても取消しができます。
Q.3 それでは、私の場合もクーリングオフができるのでしょうか。
A.3  問題は、事業目的の契約についてはクーリングオフはできないとなっている点です。あなたを勧誘した業者も、これを知っていて、契約をさせているのです。
 しかし、契約書上では屋号を書かされるなど一見事業目的に見える場合でも、電話を事業用にはほとんど使わない場合など、実質は消費者としての使用目的に止まる場合には、クーリングオフができるものと考えられます。
Q.4 クーリングオフはどのようにしたらいいのでしょう。
A.4  クーリングオフは書面ですることが必要です。あなたの場合、販売会社とは別の会社とのリース契約を結ばされていますので、そのリース会社に対して、書面で取消を行う必要があります。
参考リンク
07/02/14 クーリングオフができないと思っている方へ(弁護士 中原 修)

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