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逮捕されたり、取調べを受けたりしたときに、弁護士に依頼することができます。初期の段階から弁護士がつくことによって、早期釈放や、不起訴をかちとれることもあります。
Q.1
同居している私の息子が「覚せい剤取締法違反」という罪名で逮捕されたと、警察から連絡がありました。いつまで警察に留めおかれるのでしょうか。
A.1
逮捕は最大72時間ですが、その間に検察官から勾留請求がなされて裁判所がこれを認めると、原則として10日間勾留されます。さらに勾留延長(10日以内)されることもあります。したがって、最長23日間は覚悟しておかねばなりません。この間に検察官が息子さんを起訴するか、不起訴にするかを決定します。
Q.2
息子に会うことはできますか。
A.2
「覚せい剤取締法違反」などの事件では、弁護士以外の家族とは接見が禁止されることがよくあります。
洗面具や少しのお金、下着類など、差し入れはすぐにできます。
参考リンク
05/01/01
痴漢冤罪事件で逆転無罪判決 女性の被害者を守り、冤罪被害者をなくすために
(弁護士 長野真一郎)
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