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 逮捕されたり、取調べを受けたりしたときに、弁護士に依頼することができます。初期の段階から弁護士がつくことによって、早期釈放や、不起訴をかちとれることもあります。
Q.1  同居している私の息子が「覚せい剤取締法違反」という罪名で逮捕されたと、警察から連絡がありました。いつまで警察に留めおかれるのでしょうか。
A.1  逮捕は最大72時間ですが、その間に検察官から勾留請求がなされて裁判所がこれを認めると、原則として10日間勾留されます。さらに勾留延長(10日以内)されることもあります。したがって、最長23日間は覚悟しておかねばなりません。この間に検察官が息子さんを起訴するか、不起訴にするかを決定します。
Q.2 息子に会うことはできますか。
A.2

 「覚せい剤取締法違反」などの事件では、弁護士以外の家族とは面会が禁止されることがよくあります。
 洗面具や少しのお金、下着類など、差し入れはすぐにできます。
 家族との面会が禁止される場合でも、家族から依頼を受けた弁護士であれば、逮捕されている息子さんにすぐ面会することが可能です。

Q.3  息子ができるだけ早く釈放されるためには、どうしたらよいでしょうか?
A.3   息子さんが覚せい剤を使用したことを認めている場合は、不起訴となるのは難しいかもしれません。しかし、起訴後には保釈保証金を担保にして釈放される保釈の申立が可能です。できる限り早く保釈を認めてもらうためには、早い段階から弁護士に依頼されることをお勧めします。
参考リンク
05/01/01 痴漢冤罪事件で逆転無罪判決 女性の被害者を守り、冤罪被害者をなくすために
       (弁護士 長野真一郎)

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