| <請負> |
| Q.1 |
孫請で建築工事の請負の仕事をしたのですが、私に発注した下請業者が請負代金を払ってくれません。どうしたらいいでしょうか。調べてみたら、下請業者は、まだ元請からもらえる代金が残っているようです。 |
| A.1 |
下請業者に対して裁判を起こして請負代金を請求することができます。しかし、裁判をしている間に、元請の業者が下請業者に請負代金を払ってしまい、下請業者が勝手に使ってしまったら困りますね。
そのような事態を防ぐために、あらかじめ、下請業者の元請業者に対する請負代金請求権を仮に差し押さえる手続があります。ただし、弁護士費用のほかに、請求する代金の2割程度のお金を、保証金として用意する必要があります。 |
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| <保証人> |
| Q.2 |
銀行から、父の債務の保証人になっているので、借金を支払えという請求をされています。しかし、私は保証人になった覚えはなく、父に確かめてみると、私に無断で実印を使用したという話でした。保証人として支払をしなければならないのでしょうか。 |
| A.2 |
銀行としては、保証人になる人物に対しては、借主(主債務者)の親族であっても、原則として、「保証人になるかどうか」の意思確認をする必要があります。あなたが、銀行から何も問い合わせを受けていないならば、保証人として支払をしなくてもよい可能性がありますので、詳しい事情を弁護士に相談してみてください。 |
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| <境界> |
| Q.3 |
隣家との境界線が明らかでなくもめています。境界を決めるためにはどうしたらよいですか。 |
| A.3 |
境界(筆界)は、国の作成する地図(公図)によって公的に決められているので、私人間で決めることはできません。裁判で決める方法もありますが、法務局で筆界を確定する制度が開始されましたので、これを利用することもできます。 |
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| <契約書の作成> |
| Q.4 |
お金を貸していた相手と話し合いをして、分割で払っていく約束をしました。きちんとした文書にしておきたいのですが、弁護士に頼むことができますか。 |
| A.4 |
約束の内容を、後でトラブルにならないように、また、トラブルになったときにどうするかがはっきりするように、文書にすることも弁護士の仕事です。 |