| Q.1 |
離婚したいと考えていますが、夫が離婚に応じません。離婚するにはどうすればいいでしょうか。 |
| A.1 |
離婚には、夫婦が話し合って離婚届を提出する協議離婚、調停による調停離婚、裁判による裁判離婚などがあります。夫が協議離婚に応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員に間に入ってもらって話し合いをします。それでも離婚できない場合は、家庭裁判所に離婚の裁判を提起します。 |
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| Q.2 |
裁判をすれば必ず離婚できますか。 |
| A.2 |
裁判で離婚が認められるためには、民法上の離婚原因がなければなりません。民法では離婚原因として、(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、(4)強度の精神病で回復の見込みがないこと、(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、と定められています(民法770条1項)。これらが裁判で認められれば離婚できます。
夫婦間の暴力は、程度によりますが、上記の(5)「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に含まれると考えられます。 |
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| Q.3 |
子どもがいるとき、離婚する際にどのようなことを決めておいたらよいですか。 |
| A.3 |
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、必ず、親権者を決める必要があります。
また、多くの場合には、子どもを実際に育てる側の親に対し、もう一方の親から支払う養育費について取りきめをします。裁判離婚の場合には裁判所に決めてもらうこともできます。
子どもと一緒に生活しない側の親が、子どもと定期的に面会することについて、時期や時間、面会の仕方を取り決めることもあります。 |
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| Q.4 |
離婚の際の「財産分与」とはどのようなことですか。 |
| A.4 |
結婚後に形成された財産(夫婦共有財産)を、夫婦で分けることです。結婚後に購入した、不動産・預金・自動車・有価証券などが対象になります。 |
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| Q.5 |
離婚の際に慰謝料の請求ができますか。 |
| A.5 |
離婚について責任のある側の配偶者(有責配偶者)は、慰謝料の支払義務があります。暴力や浮気(不貞行為)等で離婚に至った場合には、慰謝料の請求ができます。 |