| Q.1 |
過労死とはどのようなことをいうのですか? |
| A.1 |
過労死とは、周囲からの暗黙の強制のもとで長時間残業や休日なしの勤務を強いられる結果、精神的・肉体的負担で、働き盛りの労働者(最近は若者も多くなっている)が突然死する現象をいう社会用語です。
ちなみに近年増加している「過労自殺」とは厚生労働省の認定基準に沿っていうと「「客観的に当該精神障害を発生させるおそれのある業務による強い心理的負荷」により精神障害を発症しての自殺をいいます。 |
|
|
| Q.2 |
私の夫が仕事から帰ってきて突然倒れて死亡しました。労災の支給を受けることができるのでしょうか? |
| A.2 |
いわゆる過労性の脳・虚血性疾患の場合は、仕事中以外の自宅で倒れる場合もあります。そこで、使用者のもとで加重業務があったのか、それが原因となって発症したのかどうかを調査することになり、原因となったと認められれば労災になります。
|
|
|
| Q.3 |
過労死で労災が認定される「長時間残業」とは、どれくらいの時間をいうのですか? |
| A.3 |
労災の認定基準では、発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月当たりおおむね80時間、あるいは発症前1ヶ月間100時間を超える時間外労働が認められる場合を重視しています。しかし、業務内容は様々なため、業務の質的な加重性も加味して判断されますので、認定基準に拘らず労災申請して下さい。 |
|
|
| Q.4 |
私の夫は約2年前に、過労が原因で死亡しました。労災の支給を受けることができますか? |
| A.4 |
時効によって労災申請ができない可能性があります。「過労死」の場合は、死亡の翌日を起算点として、葬祭料(2年で時効消滅)、遺族補償給付(5年で時効消滅)が請求内容の中心となります。 |
|
|
| Q.5 |
私の子どもは仕事熱心で毎日帰宅が夜中です。でも、残業代も満足に支給されておらず、もし死んでしまったら会社は責任逃れのため、労災申請に協力してくれないのではないですか? |
| A.5 |
過労死は、残業代が支給されない「サービス残業」と深く関係しています。もし会社がタイムカードなど時間管理をしていなければ後で長時間労働を証明するのは大変です。毎日、子どもさんの出社・帰宅時間をメモしたり、夜遅く届いたメールを保存するなど、どのようなものでも残しておいて下さい。 |
|
|
| Q.6 |
私の妻が過労死で死亡しました。労災支給決定は受けたのですが、会社にも責任を問いたいのです。そのようなことができるのでしょうか? |
| A.6 |
会社は、雇用者が仕事をするにあたり安全に働かせる義務(安全配慮義務)があります。その義務に反していることを主張して、労災とは別に損害賠償を請求することができます。ケースによりますので、弁護士に相談するとよいと思います。 |