| Q.1 |
同居している母が呆けてきて、父から受け継いだ遺産を友達に与えているようですが、どうすればいいでしょうか。 |
| A.1 |
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々のために成年後見制度というものがあります。この制度を利用することを考えてみられたらいかがでしょうか。 |
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| Q.2 |
成年後見制度というのはどういう制度なのですか。 |
| A.2 |
上記のような判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を適切に管理するのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。 |
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| Q.3 |
成年後見制度を利用するとどうなるのですか。 |
| A.3 |
この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を後から取り消したりすることができます。 |
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| Q.4 |
それでは、成年後見人が本人の世話をしてくれるのですか。 |
| A.4 |
いいえ。成年後見人の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られていますので、食事の世話や実際の介護などは、成年後見人が行なうわけではありません。 |
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| Q.5 |
成年後見人には、どのような人が選ばれるのですか。 |
| A.5 |
本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭裁判所が選任することになります。本人の親族が選任される場合もありますが、弁護士や社会福祉士などの法律・福祉の専門家が選ばれる場合もあります。 |
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| Q.6 |
申立から開始までどれくらいの期間がかかりますか。 |
| A.6 |
個々の事案によって異なりますが、鑑定手続や成年後見人候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために一定の審理期間を要することになります。多くの場合、申立から成年後見開始までの期間は4か月以内となっています。 |
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| Q.7 |
具体的な手続はどのようにすればいいですか。 |
| A.7 |
利用の可否や後見制度の種類等、様々な判断が必要となりますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。 |