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契約違反や、さまざまな事故・トラブルが原因で、損害賠償を請求する必要がある場合にご相談下さい。
〈飼い犬に手を噛まれた〉
Q.1  隣の家の飼い犬に手を噛まれました。飼い主に治療費などを請求したのですが、「犬のしたことだから」ととりあいません。請求することはできないのでしょうか。
A.1  動物の飼い主は、動物が他人に損害を加えた場合、「相当の注意をもって管理した」ことを立証しない限り、治療費や慰謝料などの損害を賠償する責任があります(民法718条)。
〈怪我をさせられた〉
Q.2  高校生の息子が、他校の生徒から集団で暴行され、怪我をさせられました。相手は未成年ですが、損害の賠償はできるでしょうか。また、暴力を振るった生徒の親に対する請求はできますか。
A.2  未成年でも高校生であれば、すでに善悪の判断ができる年齢ですので、損害を賠償する責任があります。親についても、子どもに対する監督を怠ったとして、損害賠償責任が認められる場合があります。

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