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 相続財産をめぐる紛争、遺言書作成とその実現、相続放棄手続など、相続の問題は案外ややこしいものです。また、遺留分請求のように迅速に行わなければならないものもありますので、ぜひご相談下さい。必要な事案においては税理士との連携も可能です。
〈遺言書の作成〉
Q.1 私も年なんで、そろそろ遺言書を作っておこうと思うのですが。
A.1  遺言書には、大きく分けて、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。
 それぞれの特徴は以下の通りです。
  自筆証書遺言(民法968条)
   全文を自筆で作成する。形式に不備があれば無効。検認手続が必要。
  公正証書遺言(民法969条)
   公証人に作成してもらう。証人2名が必要。検認手続は不要。
  秘密証書遺言(民法970条)
   遺言者が作成後、封印して、公証人に提出。証人2名が必要。検認手続きが必要。
Q.2 検認とは何ですか。
A.2  検認とは、遺言書の保管者が、相続開始後に、家庭裁判所に提出して、相続人らの立ち会いのもとに、遺言書の開封を行い、その状態を確認する手続のことです。
Q.3 遺言執行者とは何ですか。
A.3  遺言執行者とは、相続開始後に、遺言の内容を実現していく者のことで、遺言書で決めておくことができます。遺言執行者がいない場合には、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をする必要のある場合があります。
Q.4  分かりました。公正証書遺言を作成して弁護士に遺言執行者になっていただくのにはどうしたらいいですか。
A.4  まずは以下の書類をご準備の上、弁護士にご相談ください。
  遺言者の印鑑証明書と実印
  相続人の戸籍謄本
  対象となる財産が不動産のときは、登記事項証明書、固定資産評価証明書
  財産をもらう人の戸籍謄本(相続人でない場合は住民票)
〈遺留分〉
Q.5  先日、父が亡くなり、母と兄と私の3人が相続したのですが、兄が父の遺言書を持ち出してきて、全部自分がもらうことになったというのです。こんなことが許されるんでしょうか。
A.5  法定相続分はお母さんが2分の1、ご兄弟がそれぞれ4分の1となりますが、遺言書では全部お兄さんが相続するとされているのですね。これは、お母さんと弟のあなたの遺留分(お母さんは4分の1、弟のあなたは8分の1)を侵害するものです。これに対しては、遺留分減殺請求権(遺留分の限度で遺言書などの効力を打ち消すことができる権利)の行使が可能です。
Q.6 遺留分減殺請求はどのように行使したらいいのですか。
A.6  遺留分を侵害する遺言等があることを知ってから1年以内に、たとえば内容証明郵便を出しておきます。その上で、話合いによる解決が難しければ、裁判手続が必要です。

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