| Q.1 |
地主(家主)から地代(家賃)の増額を通告されました。応じなければいけませんか。 |
| A.1 |
いいえ。あなたが妥当だと思う賃料以上を通告されたときは、これに応じず、従前賃料又は妥当と思う賃料を提供し、受領を拒否されたらこれを供託すればよいのです。
ただし、その後訴訟で供託額を超える賃料が確定したときは、供託額との差額に年1割の損害金を加えて払わなければなりません。
納得できない増額だからといって供託もしないで置くと、賃料不払いで契約を解除される危険があるので注意しましょう。 |
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| Q.2 |
地主(家主)から、契約期間が満了したから明け渡せ、と言ってきました。応じなければいけませんか。 |
| A.2 |
いいえ。契約期間が満了しても、原則として契約は自動的に従前と同じ内容で更新されます。例外は、地主(家主)の自己使用など地主(家主)の側に正当事由があるときです。正当事由の有無は難しい問題ですが、滅多に認められないと考えて良いでしょう。 明け渡しの代わりに、契約更新料を要求される場合もありますが、これも払う必要はありません。
ただし、定期借地(借家)契約の場合は、期間満了で契約は終了し、明け渡さなければなりません。この定期借地(借家)契約は1991年に出来た新しい制度で、借地の場合期間が50年以上と長いのが特徴です。それ以前の古い契約とは関係がないと考えて良いでしょう。定期借地(定期借家)かどうかは、弁護士に契約書をみせて確認されるのがいいでしょう。 |
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| Q.3 |
父が亡くなって、私が相続をしました。地主(家主)から借地(借家)契約書を書き換えるので、名義書換料100万円を払えと言ってきました。応じなければなりませんか。 |
| A.3 |
いいえ。相続の場合、借地(借家)権は当然に相続人に承継されます。名義書換料など払う必要は全くありません。ついでながら、契約書を書き換える必要もありません。 |
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| Q.4 |
最近地主(家主)が変わって、新しい地主(家主)から、「私はあなたに貸した覚えはないから、出ていってくれ」と言われています。出なければなりませんか。 |
| A.4 |
いいえ。借地人は地上の建物の登記をし、借家人はその家に居住していれば、新しい地主(家主)に対して従前の契約を対抗(主張)出来ます。出ていく必要はありません。このようなケースの中には立ち退かせ専門の地上げ屋が関与している場合が多く、悪質な嫌がらせもあり得ます。弁護士に相談することをお薦めします。 |
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| Q.5 |
私は借地上に家を持っています。転勤のため、家を売りに出そうと思うのですが。 |
| A.5 |
家を売るのには地主の承諾が必要です。勝手に売ると、契約を解除されかねません。地主が理由もなく承諾してくれないとか、不当に高額の承諾料を要求するときは、裁判所の許可を得る方法があります。なお、家を賃貸に出すのなら、地主の承諾は不要です。 |
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| Q.6 |
借家から引っ越すのですが、家主はリフォーム費がかかるからと保証金を返してくれません。何とかなりませんか。 |
| A.6 |
畳や壁が普通に汚れるのは当たり前で、その損料は家賃に含まれています。ただの自然損耗を理由に保証金を返さないのは違法です。裁判で取り返しましょう。簡易裁判所の少額訴訟なら、弁護士に依頼しなくても出来ます。 |