| Q.1 |
消費者金融などからの借入が増え、支払ができなくなって困っています。どのような方法があるでしょうか。 |
| A.1 |
自己破産、個人民事再生、任意整理などの手段があります。 |
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| Q.2 |
自己破産はどのような手続ですか。 |
| A.2 |
収入からみてとても支払を続けられない場合や、全財産をあてても借金が支払えない場合には、裁判所に自己破産の申立をします。
借金の使途がギャンブル等の浪費である、ローンを組んで物を買いすぐに換金した、嘘をついて借入をした等の一定の事情がない限り、「残った借金を一切支払わなくてよい」との免責決定を受けることができます。 |
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| Q.3 |
自己破産をすると子どもに迷惑をかけることにならないかと心配です。自己破産をすることによって生活がどう変わるのでしょうか。 |
| A.3 |
自己破産をすると、手続が終了するまでは、他人の財産をあづかるような仕事(不動産仲介、保険金取扱など)はできなくなります(あとで免責決定を受けるとできるようになります)。また、免責を受けたとしても、その後、借金やローン・クレジット契約などもできなくなります。
しかし、そのほかには、ご心配になるようなことはありません。
「戸籍」に載ったり「選挙権」がなくなることはありません。「勤め先」をやめる必要もなく、「子供の将来」にも影響はありません。 |
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| Q.4 |
個人民事再生はどのような手続ですか。 |
| A.4 |
このままでは支払い不能に陥ってしまうおそれがあるときに、裁判所の認可を受けて、債務の一部を支払うことにより、残額を免除してもらう手続です。
以下の金額を原則として3年以内(裁判所が認めてくれれば5年以内)に分割で支払います。
債務総額が3000万円以下の場合
債務総額の5分の1(ただし、最低100万円、最高300万円)
債務総額が3000万円〜5000万円の場合
債務総額の10分の1
※総額が5000万円を超えると個人民事再生はできません。
個人民事再生は住宅ローンを支払いながら行うことも可能ですので、住宅を残したいときや、自己破産を申し立てても免責を受けられない場合には有効です(ただし不動産を担保に事業資金を借りている場合には抵当権は実行されてしまいます)。
また、支払を続けていくだけの収入がなければなりません。詳しくは弁護士にご相談ください。 |
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| Q.5 |
任意整理はどのような手続ですか。 |
| A.5 |
任意整理は、弁護士が依頼を受けて、債権者と話し合いをする手続です。
利息の高い金融業者に対しては、取引の経過を提出させ、元金を減らす計算を行った上で、支払方法の話し合いを行います。 |
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| Q.6 |
どのようにして元金を減らせるのですか。 |
| A.6 |
利息制限法では貸付金利の上限が定められていて、弁護士はこの法律を前提に債権者と話し合いをします。上限を超えて支払った金額は元本の支払いに充てたことになるので、元本を減らすことができるのです。 |
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| Q.7 |
長期にわたり支払を続けています。貸金業者から逆にお金を取り戻すことはできるのでしょうか。 |
| A.7 |
金利の高い業者との取引が長年継続している時は、債務額がゼロになったり、逆に過払いになっていることもあります。過払いになっていれば、その金額の返還を求めることができます。
債務額がゼロになる取引期間は、7〜8年程度が一般的ですが、借入額・借増額・返済状況によって変わってきます。 |
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| Q.8 |
いろいろな方法があることは分かりましたが、どの方法をとるべきなのかが分かりません。 |
| A.8 |
借金の総額、借主の側の財産の有無、借入・返済の経過、借入金の使途などの諸事情を考慮してケースバイケースで決めることになります。まずは弁護士にご相談ください。 |